主債務者が民事再生でクレジットカード現金化した場合は保証人は債務を肩代わりすることになる
主たる債務者が民事再生をした場合、保証人は債権者に代わり債務を返済することになりますが、クレジットカード現金化金額が多すぎて返済できない場合は、やはり自己破産や民事再生などの法的整理をするしかありません。
ただ、金融機関から一括請求が来たとしても、交渉する余地は残されていると考えてよいでしょう。面倒ではありますが、分割請求などやれることはやって悪あがきはするべきです。
分割払いなら、大抵の金融機関が承諾するはずです。そして債務者が民事再生で残債を完済したら、弁済してもらうようにはなしをつけておきたいところです。
クレジットカード 現金化民事再生の場合、再生計画は原則として3年ですから、債務者が再生計画通りに返済し終われば、その後は住宅ローン以外の借金がないことになります。そのため、保証人が求償権を行使してはお金を取り戻すタイミングは主債務者の再生計画が終わった時点になるでしょう。求償権の消滅時効は、商行為が5年、その他は10年です。求償権の消滅時効前に、主たる債務者が返済し終えた後、クレジットカード現金化債務者と話し合って公正証書で弁済契約書を交わすといった方法が考えられます。